株式会社東広島ケーブルメディア(以下「甲」という)と甲が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、有線テレビジョン放送法に基づいて定めた以下の条項によります。
第1条 | (甲が提供するサービス) |
| 甲がサービスを提供する区域(以下「業務区域」という)内において甲のサービス提供に必要な施設(以下「本施設」という)を設置するとともに、加入者に次のサービスを提供します。
1)テレビジョン放送(多重放送を含む)の同時再送信サービス
2)FMラジオ放送の同時再送信サービス
3)有線テレビジョン放送法施工規則第2条3号の規定にいう「自主放送」番組サービス
この自主放送番組の内容についてはベーシック番組・ペイ番組とコマーシャル番組とします
4)甲と加入者が別途合意により定めるその他のサービス業務 |
第2条 | (契約の単位) |
| 加入契約は、世帯ごとまたは事業所ごとに行います。 |
第3条 | (契約の成立) |
| 加入契約は加入申込者が加入申込書の記載の定め並びにこの約款を承認し、加入申込書に必要事項を記入押印の上甲へ提出し、甲がこれを承諾した時に成立するものとします。 |
2 | 加入者は、加入者引込線設置工事施工についてあらかじめ地主、家主、その他利害関係人の承諾をえておくものとし、後日問題が生じた場合であっても甲は責任を負いません。 |
3 | 甲は前項の規定にかかわらず加入者引込線を設置し、保守することが、技術上経営上困難なときは加入契約の申込を承諾しないか、加入の承諾を撤回することがあります。 |
第4条 | (加入申し込みの撤回等) |
| 加入申込者は、加入申し込みの日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申し込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。 |
2 | 前項の規定による加入契約の申し込みの撤回等は、同項の書面を発したときにその効力を生じます。 |
3 | 第1項の規定による加入契約の申し込みの撤回等を行った者は、加入金の還付を請求することができます。ただし、あらかじめ加入申し込みの撤回をする等悪意の意志をもって加入契約の申し込みを行った場合等、加入契約の申し込みをしようとする者に対する保護を図ることを目的とする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 |
4 | 前項の規定にかかわらず加入契約後、引込線工事、宅内工事等を着工済み、または完了済の場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。 |
第5条 | (契約の有効期限) |
| 加入契約の有効期限は、契約成立の日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに甲、加入者のいずれからも何ら文書による意思表示がない場合には引き続き1年間自動延長するものとし、以後も同様とします。 |
第6条 | (加入金・利用料金等) |
| 加入者は、別表の料金表に定める加入金および利用料金を甲に支払うものとします。 |
2 | 社会、経済情勢の変化に伴い、加入金を改定することがあります。但し、既加入者には適用しないものとします。又、サービス開始以前に加入申込予約期間を設け、加入金の特別割引を行うことがあります。 |
3 | ベーシック番組の月額利用料金はサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から毎月支払うものとします。また、ペイ番組のサービスを受けた場合は、ベーシック月額利用料の他に、ペイ利用料金を支払うものとします。 |
4 | 落雷や放送機材の故障等、やむを得ない事由により甲が、第1条に定めるサービスの提供が一時的に出来なかった場合、原則として利用料金の減額は行わないものとします。
ただし、月のうち継続して10日以上にわたって第1条に定める当該サービスすべての提供が出来なかった場合は、当該月分(2ヶ月にわたりひきつづき10日以上20日未満行わなかった場合、初月分)の利用料金は無料とします。 |
5 | 社会、経済情勢の変化に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合には、改定1ヶ月前までに当該加入者に通知します。但し前納額を支払った加入者の未経過期間についてはこれをすえ置くものとします。 |
6 | 甲が設定した各利用料金の中にはNHKの放送受信料(衛星放送の受信料を含む)及び株式会社WOWOWの有料放送サービス視聴料金は含まないものとします。従って、NHKと受信契約を締結していない加入者は別途NHKと、また株式会社WOWOWと受信契約を締結していない加入者で株式会社WOWOWの衛星放送の受信を希望する加入者については株式会社WOWOWとそれぞれ所定の受信契約を結んでいただくことになります。 |
第7条 | (料金の支払方法) |
| 加入者は、甲に加入金、利用料金等について、別途甲が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。 |
2 | 甲は、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。 |
第8条 | (遅延利息) |
| 加入者は、加入金、利用料金、工事費等の支払いを、支払期日より遅延した場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年利14.6%の割合にて遅延利息金を甲に支払うものとします。 |
第9条 | (施設の設備および費用の負担) |
| 甲は、本施設のうち放送センターからタップオフまでの設置に要する費用を負担します。加入者は、タップオフの引込端子以降のすべての施設の設置に要する費用を負担します。また、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者敷地内及び宅内の特別工事を必要とする場合は、加入者はその費用を負担します。 |
2 | 本施設の設置工事は甲または甲は指定した工事業者が行うものとします。 |
第10条 | (施設の所有関係) |
| 本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設は甲の所有とします。本施設のうち保安器出力端子以降のすべての施設および第9条で規定した自営柱、地下埋設設備は加入者の所有とします。 |
第11条 | (施設の維持管理責任範囲) |
| 甲は放送センターから保安器までの施設について維持管理します。
尚、加入者は甲の施設の維持管理の必要上、甲のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。 |
2 | 加入者の維持管理責任範囲は、保安器の出力端子以降とします。 |
第12条 | (故障・保安等に伴う責任負担) |
| 甲は提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合これを調査し必要な処置を講じます。 |
2 | 甲は加入者から甲の施設に異常がある旨、申し出があった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。但し、保安器の出力端子以降の施設及び受信機等に起因する事項の場合は加入者の責任とし、修復に要する費用は加入者負担とします。又、加入者施設の故障によって生じた障害についても損害賠償していただきます。 |
3 | 加入者は、自己の故意または過失によって第10条に規定する甲所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担していただきます。 |
第13条 | (放送内容の変更) |
| 甲は、やむをえぬ事情により、予告なしに放送内容を変更することがあります。尚、変更によっておこる損害の賠償には応じません。 |
第14条 | (天災等に関する事項) |
| 甲の施設には外部からの過剰電流を遮断する為に保安装置が設けられていますが、万一落雷等により加入者の受信設備が破損した場合は甲はその責任を負いかねます。 |
2 | 甲は、天変地異その他甲の責に帰さない事由により甲の施設が破損した場合はサービスの提供等につき甲はその責任を負わないものとします。 |
第15条 | (利用に係る加入者の義務) |
| 加入者は、甲または甲の指定する業者が本施設の設置、検査、修復、撤去等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入に協力を求めた場合これに便宜を供するものとします。 |
第16条 | (禁止事項) |
| 加入者は、甲が提供するサービスを、第三者にテープ・配線等により提供することは無償、有償にかかわらず禁止します。
甲は無断視聴者を確認した場合は次の損害賠償を請求するものとします。
一、加入金相当額
二、加入者が無断視聴者の居住する地点に放送サービスを開始した日を起算日として無断視聴の事実を甲が確認した日に至るまでの間の利用料相当額。 |
2 | 加入者は、甲に無断で施設の改変、補修、増設及び他の機器等接続できないものとします。 |
3 | 加入者が契約した受信機以外の施設機器を接続して、甲の施設を利用した場合には、甲の請求する違約金を支払わなければならないものとします。 |
第17条 | (一時停止) |
| 加入者は甲のサービスの提供の一時停止、またはその再開を希望する場合は、直ちにその旨を文書により申し出るものとします。この場合は一時停止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の料金は第6条の規定にかかわらず無料とします。但し、別途定める一時停止手続手数料を甲に支払うものとします。 |
2 | 前項の一時停止期間は1ヶ月単位として最大1年を限度とします。 |
第18条 | (設置場所の変更) |
| 加入者は次の場合に限り受信設備の設置場所を変更出来るものとします。
一、同一敷地内又は同一建物内での施設の変更
二、同一敷地外の移転先が甲の業務区域内で、かつ最寄のタップオフに余裕がある場合 |
2 | 加入者は前項の規定により受信設備の設置場所を変更しようとする場合は文書によりその旨を申し出るものとします。 |
3 | 加入者は前2項の規定による変更に要する費用を負担するものとします。 |
第19条 | (名義変更) |
| 加入者の異動が生じる場合、甲が承諾すれば、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。 |
2 | 前項の規定により名義変更をしようとするときは新加入者は文書による申し出をおこない別途定める名義変更手数料を甲に支払わなければなりません。 |
第20条 | (加入申込書記載事項の変更) |
| 加入者は、加入申込書記載の内容の変更を希望する場合は、甲に申し出るものとします。申し出があった場合、甲は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。 |
2 | 前項のほか、加入申込書に記載した事項について変更がある場合は、加入者は速やかに甲に申し出るものとします。 |
第21条 | (解約) |
| 加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以前に文書により甲にその旨を申し出るものとします。 |
2 | 第1項による解約の場合、加入者は第6条の規定による加入金及び第9条の規定による設置に要する加入者負担の費用に未払い分がある場合は甲に残金を支払うものとします。 |
3 | 加入者は第6条の規定による利用料金は当該解約の日の属する月の分まで支払うものとします。但し、この利用料金に過払い分がある場合は経過期間の月額利用料金等を差し引いて甲は加入者に残金を返却します。 |
4 | 解約の場合、原則として加入金、工事費及びコンバータ代金の払い戻しはいたしません。 |
5 | 解約の場合、甲は甲の施設を撤去します。但し撤去に際し、加入者は撤去費の実費を甲に支払うものとします。また撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。 |
6 | 契約を解約した場合でも故意又は過失において解約前に生じた加入者の保証責任及び負うべき義務は失効しないものとします。 |
第22条 | (加入者の義務違反による解約) |
| 甲は契約約款に違反する行為があったと認める場合は加入者に通告のうえサービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解約することがあります。 |
2 | 加入者は前項により甲のサービスの提供を停止され解約となった場合は、直ちに約款によるすべての権利を失います。 |
3 | 甲は加入者が加入金を支払期日まで支払わなかった場合、又は利用料金または各種料金2ヶ月以上滞納した場合はサービスの提供を停止し、さらに停止後3ヶ月経過しても入金のない場合は、加入契約を解約することができるものとします。 |
第23条 | (定めなき事項) |
| この約款に定めなき事項が発生した場合は、甲と加入者は契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。 |
第24条 | (規約の改正) |
| 甲は、この規約を総務大臣に届け出たうえ改定する場合があります。 |
付則 | 甲は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。 |
2 | 集合住宅内用加入、業務用加入等の契約については、別途に定めるものとします。 |
3 | この契約約款は平成16年4月1日から施行します。 |